2014年8月16日土曜日

小牧の事件  その後

小牧市の悲惨なひき逃げ事件で、現在容疑者は釈放されているわけですが、これは拘留期限の問題であって、捜査は水面下で着実に進展していると期待していました。

しかしながら、下記のような的を得た記事も出ているので再度意見しようと思います。

http://blog.livedoor.jp/tgfuy8371/archives/11256755.html

この事件では、飲酒や薬物という話は一切出てきません。
発生時刻から逮捕までの時間も短く、これらの類であれば簡単に発覚しますので、どうやらシラフだったと(わたしが勝手にですけど)判断できます。

繰り返しになりますが、飲酒・薬物が対象の「逃げ得」だけが免脱行為として新法(自動車運転致傷行為処罰法)に加えられましたが、今回の事件を機に今一度内容を見直す必要があることがハッキリしたと思います。

所謂 「ひき逃げ」 行為は、飲酒・薬物の影響に一切拘わらず、全て同罪とするべきです。
「気がつかなかった」で通せば、それも「逃げ得」なのですから。

2014年8月12日火曜日

司法って

日本で一番遅れている行政(と呼んでいいのか?)は司法界でしょうか。

特に交通犯罪に関しては、たいてい結果ありきの判決です。
凶悪な行為であっても、結果として人命またはその人数によって判決が左右されることはどうかと思います。行為そのものは、多くの犠牲者が出た事件と全く同じであるに拘わらず・・です。

なにせ、事件を起こした本人は、結果が(何人死傷させようが)どうなるのか予測できないわけですから、犯人にとっては「運」の良し悪しになってしまいます。

一方の被害者は、運の良し悪しなどありません。
一方的に加害者に踏み潰される日常生活は、不幸としかいえないのです。

新法施行にあたり、一番変わらなければならない司法界は何をモタモタしているのでしょうか。
まさか、旧態然として「加害者にとって不公平にならないように」・・などとの賜っているのではないでしょうね。

こんなことなら別に発覚免脱なんて、作らなくてもよかったのではないでしょうか。
これだけ騒がれて制定された法理で、判決に執行猶予が付くとは・・何も変わってない・・

もっと、現場から逃げる行為そのものを規制する法律を整備するべきだったはずではないですか?


http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140812/trl14081215550002-n1.htm

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO75552760S4A810C1CC0000/

2014年8月6日水曜日

ドライブレコーダー

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140805-00000062-san-l28

ドライブレコーダーを全車標準搭載にするべきではないのか?

行政が絡めば、こんなに簡単なことは無いはず。なぜなら、ドライブレコーダーは一般のドライバーにも急速に広がっているから。
喜ばしいことに、意識の高い人も多いという事です。

ヤフオクやカーショップでも、特設コーナーがあり、大変盛況ですね。

是非今後の新車には標準装備を義務化していただき、あらゆる証拠として立証できる仕組みつくりを確立するべきです。

将来の発展型としては、デジタルデータの改ざんを行えないフライトレコーダー化を進めて、真のあらゆる記録を証拠として取り上げられるようになればよいと思います。

もちろん、ドライバー自身の運転マナーもそうですが、車窓でコンビに強盗を特定することもできるはずです。

何かと監視カメラはコストがネックになって、隅々まで設置はさていません。
つまりは、ドライブレコーダーが、動く監視カメラになれば、良いのではということです。

行政(もしくは損保も?)には一考願いたいところです。

2014年8月4日月曜日

またガッカリ

検察は、いつまでたっても腰抜けだね!

北海道小樽市の事件→  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140804-00050108-yom-soci

自動車運転死傷行為処罰法と道交法の「酒気帯び」と「ひき逃げ」だそうです。
危険運転致死傷罪では起訴しない模様。

「酒気帯び」も「ひき逃げ」も、自動車運転死傷行為処罰法と同等以上に入れるべきでは?

未だに「アルコールの影響で正常な運転が困難だったとまでは立証できない」とか言ってる時点で10年前から何も進歩していない。

またガッカリしてしまった・・・
一国民としてこの人たちの給料、10年前に遡って返して欲しい。