2014年8月4日月曜日

またガッカリ

検察は、いつまでたっても腰抜けだね!

北海道小樽市の事件→  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140804-00050108-yom-soci

自動車運転死傷行為処罰法と道交法の「酒気帯び」と「ひき逃げ」だそうです。
危険運転致死傷罪では起訴しない模様。

「酒気帯び」も「ひき逃げ」も、自動車運転死傷行為処罰法と同等以上に入れるべきでは?

未だに「アルコールの影響で正常な運転が困難だったとまでは立証できない」とか言ってる時点で10年前から何も進歩していない。

またガッカリしてしまった・・・
一国民としてこの人たちの給料、10年前に遡って返して欲しい。


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